正会員 | 特定保健用食品の許可又は承認を受けた者 |
準会員 | 正会員(特定保健用食品の許可等を受けた者)以外で、特定保健用食品に関する広告等表示(例:POP、チラシ等)の内容に責任を有する者 |
賛助会員 | 規約の趣旨に賛同する者(例:広告媒体社、関連団体など) |
正会員 |
準会員 |
賛助会員 |
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規約に基づいた表示活動 | 〇 |
〇 |
〇 |
規約の運用基準の無料配布 | 〇 |
〇 |
〇 |
業界・行政等関連情報 | 〇 |
〇 |
〇 |
講習会等会員料金 | 〇 |
〇 |
〇 |
表示に関する個別相談(無料) | 〇 |
〇 |
〇 |
公正マーク使用 | 〇 |
〇 |
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総会議決(参加) | 〇 |
〇 |
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専門部会活動 | 〇 |
入会手続きについて
①入会申込書 「様式第1号(別紙1) 入会申込書」 に必要事項をご記入ください。
※入会に際し順守していただく規程類はメールにてお送りいたします。
②「会社案内」※1と「役員名簿」※2とともに、入会申込書をメール添付で下記事務局宛てにお送りください。 ※1:御社が特保の商品をお持ちであることの確認ができる資料。
※2:御社の代表者が確認できる資料。
③入会申込書を受付後、事務局から、年会費請求書をお送りします。
④年会費の入金を確認し、入会が承認された後、会員専用ページのIDとパスワードをメールにてお送りします。
⑤運用基準、公正マーク細則、チェックリスト、公正マーク図案データを、会員専用ページでご確認ください。
⑥公正マーク使用申請書と必要書類を作成し、原本と電子データの両方で提出してください。
(2) 準会員 80,000円
(3) 賛助会員 50,000円
※公正マークを使用する準会員については、20,000円を加算。
但し、年度途中での入会においては、入会月から当該年度末までの残余期間に応じた年会費を別表のとおり支払うものとする。
※入会に際し順守していただく規程類はメールにてお送りいたします。
②「会社案内」※1と「役員名簿」※2とともに、入会申込書をメール添付で下記事務局宛てにお送りください。 ※1:御社が特保の商品をお持ちであることの確認ができる資料。
※2:御社の代表者が確認できる資料。
③入会申込書を受付後、事務局から、年会費請求書をお送りします。
④年会費の入金を確認し、入会が承認された後、会員専用ページのIDとパスワードをメールにてお送りします。
⑤運用基準、公正マーク細則、チェックリスト、公正マーク図案データを、会員専用ページでご確認ください。
⑥公正マーク使用申請書と必要書類を作成し、原本と電子データの両方で提出してください。
年会費
(1) 正会員 100,000円(2) 準会員 80,000円
(3) 賛助会員 50,000円
※公正マークを使用する準会員については、20,000円を加算。
但し、年度途中での入会においては、入会月から当該年度末までの残余期間に応じた年会費を別表のとおり支払うものとする。
規約の目的
不当表示や誇大広告を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択
および事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 規約の対象品目 以下の「特定保健用食品」全て
(1) 特定保健用食品(次号から第5号までに掲げるものを除く。)
(2) 条件付き特定保健用食品
(3) 特定保健用食品(規格基準型)
(4) 特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
(5) 特定保健用食品(再許可等) 規約の趣旨 ①入会事業者は、容器包装(食品衛生法で規定)と「容器包装以外」(特定保健用食品の表示に関する
公正競争規約施行規則で定めるものによる広告その他の表示)について、公正取引協議会の承認を受け
て、公正マークを使用することが出来る。 ②公正取引協議会の事業
(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
(6) 景品表示法、健康増進法、食品表示法、食品衛生法及び公正取引に
関する法令の普及並びにこれらの法令違反の防止に関すること。
(7) 関係官公庁との連絡に関すること。
(8) 一般消費者への普及啓発に関すること。
(9) 一般消費者からの意見、苦情処理等に関すること。
(10) 公正マークの表示に関すること。
(11) その他、この規約の施行に関すること。 規約および施行規則 特定保健用食品の表示に関する公正競争規約 *規約新旧対照表
特定保健用食品の表示に関する公正競争規約施行規則 *施行規則新旧対照表
および事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 規約の対象品目 以下の「特定保健用食品」全て
(1) 特定保健用食品(次号から第5号までに掲げるものを除く。)
(2) 条件付き特定保健用食品
(3) 特定保健用食品(規格基準型)
(4) 特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
(5) 特定保健用食品(再許可等) 規約の趣旨 ①入会事業者は、容器包装(食品衛生法で規定)と「容器包装以外」(特定保健用食品の表示に関する
公正競争規約施行規則で定めるものによる広告その他の表示)について、公正取引協議会の承認を受け
て、公正マークを使用することが出来る。 ②公正取引協議会の事業
(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
(6) 景品表示法、健康増進法、食品表示法、食品衛生法及び公正取引に
関する法令の普及並びにこれらの法令違反の防止に関すること。
(7) 関係官公庁との連絡に関すること。
(8) 一般消費者への普及啓発に関すること。
(9) 一般消費者からの意見、苦情処理等に関すること。
(10) 公正マークの表示に関すること。
(11) その他、この規約の施行に関すること。 規約および施行規則 特定保健用食品の表示に関する公正競争規約 *規約新旧対照表
特定保健用食品の表示に関する公正競争規約施行規則 *施行規則新旧対照表