特別用途食品制度は、乳児の発育や病者等の健康の回復等を目的に、特別の用途を表示する制度として現在94件(令和4年12月2日現在)が許可され、国民の健康の保持・回復等に資するものです。
一方、令和2年度「医療施設等における病者向け食品の利用実態等に関する調査」(消費者庁)によると、病者向けの栄養素等を調整した加工食品は492品使用されていましたが、特別用途食品の占める割合は5%未満でした。このような病者に役立つ食品は、特別用途食品として製品に特別の用途の表示をすることが望ましいと考えます。
つきましては、当協会が主催する「特別用途食品制度の活用に関する研究会」参加事業者(22社)と検討の上、制度の維持や発展、活性化に繋がる制度見直し要望を作成し、令和4年12月2日付けで消費者庁に提出しましたので情報共有します。
要望書はこちら
● 要望一覧
- 「えん下困難者用食品」における製品群(シリーズ商品)申請の導入について
- 「総合栄養食品」における製品群(シリーズ商品)申請の拡充について
- 「総合栄養食品」、「病者用組合せ食品」、「えん下困難者用食品」の許可に対するシリーズ商品の追加手続について
- 「個別評価型病者用食品」におけるシリーズ商品の申請・追加の効率化について
- 添付書類の簡略化について
- 変更届が必要な範囲の明確化について
- 品質管理の方法及び品質管理等の定期的な報告の運用について
【問い合わせ先】
栄養食品部 TEL:03-3268-3132 e-mail:eishoku@jhnfa.org