今回の改正は、主に以下の3点を反映させたものです。
・法令・通知の改正に伴う改正 ・郵送による書面提出を不要とする改正 (これに伴い、「機能性表示食品制度届出データベース」が一部改修・届出マニュアルも改版) ・買上調査において、含有量が下回った場合の取扱いを明確化する改正 (ガイドライン新旧対照表p.11 「5.撤回届出」)
内容は以下のURLよりご確認下さい。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/
【 問い合わせ先 】 機能性食品部 TEL:03-6635-7481 > e-mailにてお問い合わせ