2019年(平成31年)1月31日付けで「グルコサミン食品」および「イコサペンタエン酸(EPA)含有精製魚油加工食品及びドコサヘキサエン酸(DHA)含有精製魚油加工食品」規格基準の改正を行いましたので公表します。
グルコサミン食品
規格成分の定量試験法「吸光光度法」に「高速液体クロマトグラフによる定量法」を追加しました。
イコサペンタエン酸(EPA)含有精製魚油加工食品及び
ドコサヘキサエン酸(DHA)含有精製魚油加工食品
規格成分「EPA」または「DHA」は、食品表示法施行によって栄養成分表示の義務項目となった脂質に分類されますので、現行の「三フッ化ホウ素-メタノール法」に、栄養成分表示の脂質の試験法に用いられている方法である「ガスクロマトグラフ法」、「けん化法」及び「酸分解法」を追加しました。
改正内容については、当協会ホームページの健康食品部会員専用ホームページに掲載します。
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