特別用途食品における「総合栄養食品の許可基準見直し」について、平成30年10月9日付で、当協会理事長 下田智久より、消費者庁 岡村和美長官あて下記の概要にお示ししたように、要望書を提出しましたので報告します。
【要望の概要】
(1)病者の使用実態に合わせ、「経口もしくは経管で摂取するのに適している旨」を許容され
る特別用途表示の範囲として加えていただきたい。
(2)現行では栄養成分の基準および標準範囲を外れて調整した成分がある場合は「○○調整」
と表示することとあるが、消費者の誤認リスクを低減する目的で、「○○増量調整」およ
び「○○低減調整」に変更願いたい。
(3)栄養成分の基準および標準範囲について、静脈経腸栄養ガイドライン第三版や日本人の
食事摂取基準2015年版、現行製品の使用実績等が考慮された数値に変更願いたい。
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