医薬品の範囲に関する基準については、昭和46年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」において示しております。
本通知では、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」及び「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」において、成分本質(原材料)を例示しているところですが、当該リストは定期的に見直すこととしております。
今般、リストの一部改正についてのパブリックコメントの募集を厚生労働省ホームページ
(URL:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120358&Mode=0)において、開始いたしましたのでお知らせします。
また、本件の詳細については
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002v7lr.html の議事概要をご参照ください。
なお、締め切りは3月18日(月)となっています