営業販売活動に関する倫理綱領

制定 昭和62年7月10日
改定 平成4年7月16日
改定 平成6年3月23日
改定 平成14年9月27日
改定 平成16年7月1日
改定 平成26年1月1日
改定 令和2年12月1日

公益財団法人日本健康・栄養食品協会(以下「本協会」という。)は、本協会の会員(以下「会員」という。)が相互に健全な常識に基づいて公正な秩序の維持を目標として営業販売活動を行い、会員相互及び消費者等の利益と信頼の確保を希求し、会員が遵守すべき「倫理綱領」を下記のとおり定める。

倫 理 綱 領

第1:(理  念)
会員は、消費者の健康の保持・増進に貢献しようとする共通の理念のもとに、本協会の事業に係わる食品及びその食品の関与・構成する素材の販売等にあたり、消費者志向の意識をもって営業販売活動を行う。

第2:(遵守義務)
会員は、「食品衛生法」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「健康増進法」「消費者契約法」「不当景品類及び不当表示防止法」「特定商取引に関する法律」等の関連法令及び本協会が定める諸規程を遵守しなければならない。

第3:(教育・資質の向上)
会員は、営業販売活動に関する適切な教育制度を設ける等、営業販売社員への教育の徹底化をはかり、その資質の向上に努める。

第4:(消費者保護)
会員は、営業販売活動において消費者に対し、商品の内容、取引の条件等につき、正確な情報を提供しなければならない。

第5:(禁止事項)
会員は、営業販売活動において次の行為を行ってはならない。
 1)消費者の不利益をまねき、又は、まねく恐れのある営業販売行為
 2)同業他社又はその製品を中傷、誹謗する言動等
 3)医療行為、詐術、欺瞞的手段を講ずる等の不当な営業販売行為
 4)本協会の認定マーク等に対する信用・権威の失墜
  あるいは不信感をまねく営業販売行為
 5)その他前各号に準ずる行為

第6:(苦情処理)
会員は、消費者等の苦情に対する適正な処理体制を確立し、苦情が発生した場合は適切かつ迅速な対応を行うものとする。

第7:(報告義務)
会員は、本綱領の「第2:(遵守義務)」を怠ったことにより行政指導もしくは違反による処分を受けた場合、及び「第5:(禁止事項)」に該当するとみなされた場合は、速やかに本協会理事長に報告するものとする。

第8:(処  理)
本綱領に違反し、本協会及び本協会が係わる食品業界の信用失墜、名誉毀損をもたらすような行為が会員に認められた場合には、退会させることができる。

以上

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