< 評価シート・チェックリスト等関係 > Q1. 認証登録申請書で、「適正な製造工程管理チェックリスト」を必要とする対象事業所がよく解りません。 Q2. 「評価の必要な構成原材料」を購入する場合、製造所の「適正な製造工程管理チェックリスト」は必要ですか。 Q3. 更新申請の場合、「前回の認証登録後に実施した安全性定期自主点検の記録」(様式A4、B4)は最低何回の記録が必要となりますか。
< その他 > Q1. 安全性自主点検認証登録を行うメリットはなんですか。審査はどのように行われるのですか。 Q2. 審査はどのように行われるのですか。 Q3. 「機能性表示制度」の申請には利用できますか。
< 申請書について >
構いません。この場合、評価の必要な構成原材料毎に STEP4〜STEP6を実施する必要があります。ただし、この評価の必要な構成原材料が、一般に流通単位としての実態がない場合は、一つの評価の必要な構成原材料としての申請が適当か否かは個別判断となります。
申請は商品名毎が原則ですが、安全性自主点検評価において同等と見なせる場合は、複数の商品について一括して申請することができます。
評価の必要な原材料は、認証登録済みであることが前提です。未認証登録の評価の必要な原材料がある場合は、 該当する評価の必要な原材料について別途「原材料」での申請をお願いします。
はい。変更申請の手続きをしてください。
対象事業所は、 @ 申請者自身の事業所 A 製造または製造委託する全ての事業所 が該当します。 ただし、総合衛生管理製造過程の承認、GMP、HACCP、ISO9001,ISO22000等の認証を取得している場合は(該当する工程が個々の承認・認証取得対象範囲に含まれる場合に限る)当該事業所の「適正な製造工程管理チェックリスト」の提出を必要としません。各証書のコピーを提出してください。
購買の場合は特に提出を求めません。申請者自身の事業所の「適正な製造工程管理チェックリスト(原材料)」の、(4項、品質管理体制 4−2:工程で使用する購買品の安全性に問題がないことを把握する仕組みがあり管理している)で仕組みおよび管理体制を記載してください。ただし、購入する「評価の必要な構成原材料」の規格書および試験成績書の添付が必要となります。
少なくとも2回の記録が必要です。(1 回目は認証登録後1年以内に実施した記録。2回目は1回目の実施後1年以内を目途に実施した記録。3 回目は、2 回目の実施後1 年以内)
@事業者の取り扱う商品の安全性に対する認識と信頼性が高まります。 A認証登録を取得した商品に「安全性自主点検認証登録コード番号」(「原材料」)、「安全性自主点検認証登録マーク」(「製品」)を表示することで、ユーザーや消費者が購入する場合の選択に利用できます。(認証登録を受けた「原材料」、「製品」はその商品名を申請会社名と共に協会ホームページに掲載します。「原材料」の場合は「安全性自主点検認証登録コード番号」も併記。) B上記@Aを通じて、広く消費者の健康増進に寄与するとともに、ひいては消費者の健康食品業界に対する信頼性向上が期待できます。
当協会内に設置される安全性自主点検審査会(以下、「審査員会」という。)で審査します。審査委員は、医学、獣医学、薬学、食品科学、栄養学等の有識者及びGMPの経験者により構成されています。判定は、「認証登録」、「認証登録不可」、「判定保留」のいずれかです。
評価シートは、消費者庁が機能性表示にあたって求めている安全性の項目を全て網羅しています。従って、この制度を利用して「機能性表示」に必要な安全性を確認することが出来ます。