栄養成分表示の義務化に係る周知・普及について
一般用加工食品について、原則として栄養成分表示を義務化することを定め平成27年4月1日に施行された、食品表示法に基づく食品表示基準は、経過措置期間が令和2年3月31日をもって終了します。会員の皆様におかれましては、滞りなく手続等をお済ませいただけますよう、再度ご連絡いたします。

なお、栄養成分表示に関する各種資料が消費者庁ウェブサイトにて公表されておりますのでご活用ください。

令和元年7月5日
理事長 下田 智久


(参考)栄養成分表示に関する資料のウェブサイトアドレス
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/



Copyright(C)JHNFA.All rights reserved.