栄養機能食品【 Q&A 】

Q1.栄養機能食品として販売するに当たり、届出は必要か。

A1. 栄養機能食品としての表示を満たしていれば、届出は必要ない。

Q2.栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分とはどのようなものか。

A2. 栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素であって科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものであり、現在の科学的知見においてはn3系脂肪酸、ビタミン・ミネラルなどを指す。

Q3.栄養機能食品における栄養機能表示及び注意喚起表示は、趣旨が同じであれば、規格基準に規定された文言に変化を加えたり、省略したりすることは可能か。

A3. 栄養機能食品においては、当該規格基準に規定されている栄養成分の栄養機能表示及び注意喚起表示について、規定されたとおりに表示しなければならない。

Q4.栄養機能食品において、規格基準が定められている栄養成分を複数表示する場合、その順序は決められているか。

A4. 特に決められていない。

Q5.栄養機能食品において、1日当たりの摂取目安量を「○○粒〜○○粒お召し上がりください。」旨の幅の両端をもって表示することは可能か。また、「〜以上お召し上がりください。」、「〜以内をお召し上がりください。」旨の幅の一端のみをもって表示することは可能か。

A5. 栄養機能食品において、1日当たりの摂取目安量を、「○○粒〜○○粒」のように幅の両端をもって表示することは可能である。ただし、この場合においては、幅の両端それぞれの1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準に適合する必要があるのはいうまでもない。
一方、「○○粒以上」等幅の一端のみをもって表示することは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が、栄養機能食品の規格基準の上限値と下限値をはずれる可能性があるので、当該基準を満たすことにはならない。

Q6.栄養機能食品における表示禁止規定により表示が禁止されるのはどのような場合か。

A6. 栄養機能食品の表示をするものについて、機能表示が認められていない成分の機能の表示が禁止される。機能の表示とは身体の構造/機能表示を指し、例えば「痩せる」「体力増強」等を指す。禁止されている表示を行っている栄養機能食品は、栄養機能食品としての表示(栄養素の機能の表示、栄養機能食品である旨の表示等)を削除するか、当該禁止されている機能の表示を削除するかのいずれかの対応をしなければならない。


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